日本診療情報管理士会 会則

平成19年7月16日制定
平成22年7月18日改正

第1章 総則

(名称)
  1. 第1条この会は、日本診療情報管理士会(以下「本会」とする)という。
(事務局)
  1. 第2条 本会の事務局を下記におく。

〒102-8414 東京都千代田区一番町13−3 日本病院会内

第2章 目的及び事業

(目的)
  1. 第3条 本会は、診療情報管理士の職能団体として、診療情報管理を通じ、学術的、実務的、社会的な要請に応えるべく、診療情報管理士に係る事業を行い、医学、医療の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
  1. 第4条 本会は前条の目的を達成のために、つぎの事業を行う。
    • 実務に通じる生涯教育研修事業
    • 診療情報管理業務標準化のための事業
    • 診療情報管理士資格取得の協力事業
    • 診療情報管理士への支援事業
    • 診療情報管理に関係する団体との協力事業
    • 国内外の診療情報管理推進事業

第3章 会員

(会員資格)
  1. 第5条 本会の会員は、次の通りとする。
    1. 正会員 診療情報管理士認定者で、本会の目的に賛同して入会した個人
    2. 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を支援する個人又は団体
    3. 名誉会員 本会に特に功績のあった者で、理事会で推薦され総会の決議をもって承認された個人。
(入会)
  1. 第6条 会員になろうとする個人又は団体は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。但し、名誉会員に推薦された者はこの限りではない。
(会費)
  1. 第7条 本会の会費及びその納入方法は、総会の決議をもって別に定める。
  2. 名誉会員及び顧問は会費を納めることを要しない。
  3. 既納の会費等は、いかなる事由があっても返還しない。
(資格の喪失)
  1. 第8条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
    1. 退会したとき。
    2. 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
    3. 会費を2年以上滞納したとき。
    4. 死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
    5. 除名されたとき。
(退会)
  1. 第9条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
  1. 第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、会長が除名することができる。なお、当該会員に対して、総会において弁明の機会を与えることができる。
    1. 社会的、職業的倫理に違反し、診療情報管理士の名誉を著しく毀損させた場合。
    2. 本会の会則及び目的に違反し、または本会の秩序を乱した場合。
    3. 本会の名誉を著しく毀損させた場合。

第4章 役員、評議員及び事務局

(役員)
  1. 第11条 本会には、次の役員を置く。
    1. 会長 1名
    2. 副会長 3名
    3. 理事 10名以上20名以内
    4. 顧問若干名
    5. 監事 2名
  2. 会長、副会長は理事でなければならない。
  3. 顧問を置くことができる。
(役員の選任)
  1. 第12条 理事及び監事は別に定めるところにより総会において評議員の中から選任する。
  2. 理事は互選で会長を定める。
  3. 理事の選任にあたっては、理事のいずれか1人及びその者と親族その他特殊の関係のある者の合計数が理事現在数の3分の1を超えてはならない。
  4. 監事には、本会の理事(その親族その他特殊の関係のある者を含む)及び事務局員が含まれてはならない。また、各監事は相互に親族その他特殊があってはならない。
  5. 顧問は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
(会長の職務)
  1. 第13条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
  2. 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により、副会長がその職務を代理し、又はその職務を行う。
(理事の職務)
  1. 第14条 理事は、理事会を組織して、この会則に定めるもののほか、本会の総会の権限に帰せられた事項以外の事項を決議し、執行する。
(顧問の職務)
  1. 第14条の2 顧問は、本会の重要事項について会長の諮問に応じる。
  2. 顧問は理事会に出席して意見を述べることができる。
(監事の職務)
  1. 第15条 監事は、本会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
    1. 本会の財産の状況を監査すること。
    2. 理事の業務執行の状況を監査すること。
    3. 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会、総会に報告すること。
    4. 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。
  2. 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(役員の任期)
  1. 第16条 本会の役員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
  2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  3. 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の報酬)
  1. 第17条 役員は、無報酬とする。但し、会務のために要した費用は、支弁することができる。
(評議員の選出及び任期)
  1. 第18条 本会には、評議員70名以上150名以内名を置く。
  2. 評議員は、別に定めるところにより総会において正会員の中から選任する。
  3. 評議員の選任に当たっては、役員のいずれか1人と親族その他特殊の関係のある者の合計数又は評議員のいずれか1人及びその者と親族その他特殊の関係のある者の合計数が評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
  4. 評議員には、第16条及び第17条の規定を準用する。この場合において、これら規定中「役員」とあるのを「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
  1. 第19条 評議員は地区の会員を代表し、地域活動を遂行する。
  2. 評議員は、評議員会を組織して、この会則に定める事項のほか、理事会の諮問のあった事項、その他必要と認める事項について協力する。
(事務局)
  1. 第20条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
  2. 事務局には、事務局長1名のほか、所要の職員を置く。
  3. 事務局長は、理事の中から理事長が指名する。
  4. 事務局員は、理事長が任命する。
  5. 事務局員は、有給とする。

第5章 会議

(総会の構成)
  1. 第21条 総会は、第5条第1号の正会員をもって組織する。
(総会の招集)
  1. 第22条 通常総会は、毎年1回毎事業年度終了後4ヶ月以内に会長が招集する。
  2. 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
  3. 前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、会長はその請求のあった日から45日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  4. 総会の招集は、少なくとも14日以前に、その会議に付すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって正会員に通知する。
(総会の議長)
  1. 第23条 総会の議長、副議長、議事録署名人は、会議のつど出席正会員の互選で定める。
(総会の決議事項)
  1. 第24条 総会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
    1. 事業計画及び収支予算についての事項
    2. 事業報告及び収支決算についての事項
    3. 財産目録及び貸借対照表についての事項
    4. その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(総会の定足数等)
  1. 第25条 総会は、正会員現在数の10分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。但し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
  2. 総会の議事は、本会会則に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(会員への通知)
  1. 第26条 総会の議事の要領及び決議した事項は、全会員に通知する。
(理事会の招集等)
  1. 第27条 理事会は、毎年4回以上会長が招集する。但し、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
  2. 理事会の議長は、会長とする。
(理事会の定足数等)
  1. 第28条 理事会は、理事現在数の過半数者が出席しなければ議事を開くことができない。但し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意見を表示した者は、出席者とみなす。
  2. 理事会の議事は、本会会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(評議員会)
  1. 第29条 次の掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
    1. 事業計画及び収支予算についての事項
    2. 事業報告及び収支決算についての事項
    3. 基本財産についての事項
    4. その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
  2. 評議員会は、毎年1回総会に先だって、会長が招集する。
  3. 評議員会の議長、副議長、議事録署名人は、出席評議員の互選により定める。
  4. 第27条第1項の但し書き及び第28条の規定は、評議員会に準用する。この場合において、「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
(議事録)
  1. 第30条 すべての会議は、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の 代表2名以上が署名押印の上、これを保持する。

第6章 委員会

(委員会)
  1. 第31条 本会の事業に必要な活動の遂行のために委員会を置く
  2. 委員会の委員は、正会員の中から会長が委嘱する。
  3. 委員会は会長から委託された事務を処理する。
  4. 委員会に必要な事項は、別に定める。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
  1. 第32条 本会の資産は、次のとおりとする
    1. 設立当初財産目録に記載された財産
    2. 会費
    3. 賛助金
    4. 寄付金
    5. 事業に伴う収入
    6. その他の収入
(資産の種別)
  1. 第33条 本会の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種類とする。
  2. 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
    1. 設立当初の財産目録中基本財産の部に掲載された財産
    2. 基本財産とすることを指定して寄付された財産
    3. 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
  3. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
  1. 第34条 本会の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金、普通預金は、理事会の議決を
    経て定期預貯金とするなど、確実な方法により、理事長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
  1. 第35条 基本財産は、譲渡、交換、担保等に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。
    しかし、本会の業務遂行上やむ得ない理由があるときは、理事現在数及び総会に出席した正会員、各々の3分の2以上の議決を経て、その一部又は全部を取り崩し運用財産の繰り
    入れることができる。
(経費の支弁)
  1. 第36条 本会の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
  1. 第37条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会の承認を得て、翌事業年度開始後最初に開催される評議員会及び総会において、これに係る承認を得なければならない。
(事業報告及び収支決算)
  1. 第38条 本会の収支決算は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び会員の異動状況書とともに監事の意見を付け、理事会、評議員会及び総会の承認を得なければならない。
  2. 本会の収支決算に収支差額があるときは、理事会の決議及び総会の承認を受けて、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(会計年度)
  1. 第39条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 会則の変更及び解散

(会則の変更)
  1. 第40条 この会則は、理事現在数及び総会に出席した正会員現在数の各々4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。
(解散)
  1. 第41条 本会の解散は、理事現在数及び評議員現在数ならびに正会員現在数の各々4分の3以上の議決を経なければ解散することができない。
(残余財産の処分)
  1. 第42条 本会の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数ならびに総会に出席した正会員の各々4分の3以上の議決を経て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第9章 補則

(書類及び帳簿の備付け等)
  1. 第43条 本会の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。但し、他の法令により、これに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
    1. 会則
    2. 会員の名簿
    3. 役員、評議員及びその他職員の名簿並びに履歴書
    4. 財産目録
    5. 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
    6. 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
    7. 理事会、評議員会及び総会の議事に関する書類
    8. 事業計画書及び収支予算書
    9. 事業報告書及び収支決算書
    10. その他必要な書類及び帳簿
  2. 前項第1号から第4号までの書類及び同項7号の書類は永年、同項5号、6号、8号、9号の帳簿及び書類は10年以上、それ以外の帳簿及び書類は1年以上保存しなければならない。
(細則)
  1. 第44条 この会則の施行について必要な細則は、理事会及び評議員会の決議を経て、会長がこれを別に定める。
附則

この規程は、平成19年7月16日より施行する。

附則
  1. 第7条中、第11条中、第12条中、平成20年6月28日一部改正
  2. 第14条の2、平成20年6月28日追加
附則

この規程は、平成20年6月28日より施行する。

附則

この規程は、平成22年7月18日より施行する。

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